菅首相が2020年12月14日夕方に、「Go To トラベル」を12月28日から2021年1月11日まで全都道府県で一時停止することを発表しました!
12月28日から2021年1月11日までの新規予約ができなくなるだけでなく、既存予約の割引も適応できなくなるのでしょうか?
また、キャンセル料はいったいどうなるのでしょうか?
その辺りが気になったので、調べてまとめてみました!
GoToトラベルの12月28日から1月11日の既存予約は割引はどうなる?
菅義偉首相は14日夕、首相官邸で開いた新型コロナウイルスの政府対策本部で、観光支援事業「Go To トラベル」を今月28日から来年1月11日まで全都道府県で一時停止すると表明した。
引用:ヤフーニュース
菅首相によって、Go To トラベルが12月28日から2021年1月11日まで全都道府県で一時停止することが発表されました!
12月28日から2021年1月11日まで一時停止ということで、新規予約は恐らくできなくなるのでしょうが、既存予約の割引は一体どうなるのでしょうか・・・?
せっかく休みを入れて旅行の予約をしたのだから、行きたい!!という方もいらっしゃると思います。
割引があるから旅行の予約を入れた!という人も多いはずですよね。
現時点で調べてみたところ、観光庁HPも、Go To トラベルの公式HPもまだ情報が更新されておりませんでした・・・^^;
(2020年12月14日 19:30時点)
観光庁の公式HPはこちら↓
Go To トラベル事業関連情報 | 観光庁 (mlit.go.jp)
Go To トラベルの公式HPはこちら↓
旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト (jata-net.or.jp)
以前、札幌市と大阪市でGo To トラベルのキャンペーンが一時停止となった際は、
既存予約については、12 月 2 日 0 時から 12 月 15 日 24 時までに出発する札幌市又は大阪市を目的地とする既存予約について、Go To トラベルの適用を一時停止されていました。
なので、今回の既存予約についても同様に
12月28日0時~2021年1月11日24時までに出発する日本国内の旅行について、Go To トラベルの割引適用が一時停止となるのだと予想されます。
(*正式発表ではなく予測なのでご注意ください!正式には、公式HPをご確認ください)
ということは、旅行する場合は割引されない可能性が高いのではないでしょうか?
キャンセルした場合のキャンセル料については、次の見出しでご紹介しています!
Go To トラベルのキャンペーンについて、現在分かっていることは、
- 停止期間:12/28~1/11
- 停止エリア:全国
ということだけですね^^;
札幌市・大阪市がまず一時停止となり、東京・名古屋も一時停止の方向へなっていましたが・・・
いきなり全国停止なんですね^^;範囲が急に増えた印象です。
感染状況によっていろいろ変わるのは、一応理解できるのですが、もう少し情報を整理してから一般発表して欲しいものです・・・。
多くの方が12月28日~1月11日の既存予約について調べても、情報がでてこず困っていることでしょう。
観光庁やGo To トラベルのHP・問い合わせ窓口も、問い合わせが殺到して対応に追われているのではないでしょうか。
物事を決めたら、それに付随する出来事も一緒に発表できるように準備してから、国民向けに発表してほしいものです・・・。
ちなみに、以下がGo To トラベル事業に関するお問い合わせとなります。
Go To トラベル事業に関するお問い合わせは下記Go To トラベル事務局コールセンターまでお願いいたします。
【お問い合わせ先】
<一般利用者の方>
TEL[1]:0570-002442(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
TEL[2]:03-6636-9457(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
<事業者の方>
TEL[1]:0570-017345(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
TEL[2]:03-6747-3986(受付時間:10時~19時 ※年中無休)
当ブログではGo To トラベルのことについてはお答えできないので、予めご了承ください。
続いて、既存予約のキャンセル料についても調べて考察してみました!
GoToトラベルの12月28日から1月11日の既存予約のキャンセル料は税金負担?
同様に、Go To トラベルの12月28日から2021年1月11日の既存予約をしていたけれど、もし割引が適応されないのであればキャンセルをしたい!という人もいるはずです。
2020年12月14日19時半時点では、公式HPでの情報はありませんでした。
以前、札幌市・大阪市がGo To トラベルのキャンペーンが一時停止になり、キャンセル料は利用者は免除され、税金で補償されることになりました。
その詳しい条件は以下の通りです。
1. 旅行の目的地が札幌市又は大阪市であるもの
2. 本事業の支援対象となる旅行・宿泊商品として予約されたもの
3. 予約日:2020年11月23日24時までに予約されたもの
4. 取消日:2020年11月24日から12月3日24時までの間にキャンセルされたもの
5. 出発日:2020年11月24日から12月15日24時までの出発
6. 事業者がキャンセル料を収受していないこと(収受してしまった場合は、全額を返金していること)
引用:11月24日付け(11月25日10時20分頃公開)Go To トラベル お知らせ「札幌市又は大阪市を目的地とする旅行に関する当面の措置について」より
これに照らし合わせて、キャンセル料の免除について予想してみると・・・
今回は12月14日に発表されたことを踏まえて・・・
1. 旅行の目的地が日本国内であるもの
2. 本事業の支援対象となる旅行・宿泊商品として予約されたもの
3. 予約日:2020年11月23日24時までに予約されたもの
4. 取消日:2020年12月14日から12月13日24時までの間にキャンセルされたもの
5. 出発日:2020年12月28日から2021年1月11日24時までの出発
6. 事業者がキャンセル料を収受していないこと(収受してしまった場合は、全額を返金していること)
みたいな感じで、キャンセル料は利用者は免除、税金で補償という形なるのでしょうか・・・?
(*正式発表ではなく予測なのでご注意ください!正式には、公式HPをご確認ください)
観光庁の公式HPはこちら↓
Go To トラベル事業関連情報 | 観光庁 (mlit.go.jp)
Go To トラベルの公式HPはこちら↓
旅行者向け Go To トラベル事業公式サイト (jata-net.or.jp)
キャンセル料についても、Go To トラベルを始める前から情報公開していればこんなに混乱しないのに・・・と思ってしまいます・・・^^;
一刻も早くコロナが収束してほしいと願いますが、政府の情報発信も分かりやすく迅速に対応して欲しいと願うばかりです。
最後までお読みいただきありがとうございました!